タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問34
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
正解と解説
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正解 4
不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
不動産所得の損失は、事業的規模でない貸付けであっても原則として他の所得と損益通算することができる。生活の用に供する自家用車などの生活用動産の譲渡損はそもそも課税されず損益通算できず、別荘のような生活に通常必要でない資産の譲渡損失も損益通算の対象外である。また不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象から除かれる。