金融資産運用
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年9月 問29
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正解と解説
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正解 2
上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
上場株式等に係る譲渡損失は、その年の上場株式等に係る配当所得等と損益通算してもなお控除しきれない場合、確定申告により翌年以後3年間繰り越して控除できます(租税特別措置法37条の12の2)。配当等との損益通算は申告分離課税を選択した場合に限られ総合課税では認められず、簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成され、源泉徴収選択口座の所得は他の理由で確定申告をする場合でも申告不要を選択できます。