ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年9月 問6
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厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
正解と解説
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正解 2
合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
合意分割は当事者の合意が原則ですが、按分割合について合意が調わない場合には、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができます(厚生年金保険法78条の2)。したがって、合意が得られない限り請求できないとする記述は誤りです。請求期限が原則として離婚等をした日の翌日から2年以内であること、3号分割の対象が2008年4月1日以後の第3号被保険者期間に係る配偶者の標準報酬記録であること、3号分割による年金額の改定が請求月の翌月分から行われることは、いずれも正しい記述です。