ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年9月 問9
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リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければ効力を生じません(任意後見契約に関する法律3条)。公正証書によらない場合でも有効とする記述は誤りです。リバースモーゲージにリコース型とノンリコース型があること、サービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが受けられること、確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するには通算加入者等期間が10年以上必要であることは、いずれも正しい記述です。