相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問58
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相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
正解と解説
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正解 4
Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
自己所有の宅地に自らアパートを建てて賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価します。貸宅地は借地権が設定されて他人に土地そのものを貸している場合の評価であり、建物を所有しているのが土地所有者本人である本肢には当たりません。なお借地上に自宅を建てれば借地権、借地上にアパートを建てれば貸家建付借地権、青空駐車場は自用地評価となります。