相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問56
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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書によらずパソコン等で作成できますが、民法968条2項により、その目録の毎ページ(両面に記載がある場合は両面)に遺言者の署名および押印が必要です。したがって署名・押印が不要とする記述は誤りです。なお、公正証書遺言の証人には推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族は就任できず(民法974条)、内容が抵触する複数の遺言は日付の新しいものが優先し(民法1023条)、遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言は検認が不要とされています。