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9月

FP技能検定 2級 (学科) 2024年9月 問14

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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正解と解説

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正解 3

契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

契約者と死亡保険金受取人がともに夫、被保険者が妻という契約では、夫が自ら負担した保険料に基づき自ら保険金を受け取るため、相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象となります。入院給付金が非課税であること、契約から5年超の一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金が一時所得となること、契約者と年金受取人が異なる個人年金保険の年金受給権が年金支払開始時に贈与とみなされることは、いずれも正しい説明です。

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