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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問17

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一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

一時所得の計算上生じた損失の金額はないものとされ、他の各種所得の金額と損益通算することはできないため、記述は正しい。損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限られる。

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