タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問18
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納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
社会保険料控除は、納税者本人の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合にも、その支払額の全額が控除の対象となる。したがって控除できないとする本問の記述は誤りである。