ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問2
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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されるものであり、85%未満とする記述は誤りである。支給額は、賃金の低下率に応じて支給対象月の賃金額の最大15%相当額となる。