借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
堅固建物30年以上・非堅固建物20年以上という区別は旧借地法の規定であり、現行の借地借家法では建物の構造による区別を廃し、借地権の存続期間は一律30年以上(これより短い期間を定めても30年)とされています。
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