問32
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健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( )以内にしなければならない。
10日
14日
20日
健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日から原則として20日以内に申出をする必要があります。加入できる期間は最長2年間で、保険料は全額自己負担となります。