不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問25
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借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
事業用定期借地権等(借地借家法23条)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものに限られ、賃貸マンションや社宅など居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。設定契約は公正証書によることが必要です。