不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問24
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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるには、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが必要で、相続税の申告期限(原則10ヵ月)までに譲渡しなければならないわけではありません。