問28
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公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
公正証書遺言は公証人が関与して作成され原本が公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です(民法1004条2項)。検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。