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Certia
不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問21

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不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真の権利者でなかった場合、登記記録を信頼して取引をした者であっても原則として権利を取得できず法的に保護されない。

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