タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問18
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所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療ではなく健康状態の確認を目的とする支出であるため、原則として医療費控除の対象になりません。ただし、人間ドックの結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その人間ドックの費用も治療に先立つ診察と同様に扱われ、医療費控除の対象となります。本問は異常が発見されなかった場合でも対象となるとしている点で誤りです。