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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問9
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生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
リビング・ニーズ特約は、原因となる傷病の種類を問わず、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができる特約です。特約保険料は不要で、受け取った保険金は非課税とされます。