タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問20
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所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
所得税の確定申告書は、原則としてその所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(所得税法120条)。なお、還付を受けるための申告(還付申告)は翌年1月1日から提出することができ、この期間の制限は受けません。