本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問16

16 / 60

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。

正解と解説

表示する
正解 1

正しい (適切である)

所得税法上、給与所得者に通常の給与に加算して支給される通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされます(所得税法9条1項5号、同法施行令20条の2)。この15万円という限度額は2016年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されているもので、本問の記述はこれに合致します。なお限度額を超える部分は給与所得として課税されます。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。