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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問19

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所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅は、床面積が50㎡以上で、かつその2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされています。床面積要件は100㎡以上ではないため誤りです。なお床面積要件は、その後の改正により合計所得金額1,000万円以下の者が取得する一定の新築住宅等については40㎡以上に緩和されています。

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