ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問1
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ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
公正証書遺言の証人になれない者は、未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族等の欠格事由に該当する者に限られる。ファイナンシャル・プランナーは資格の有無にかかわらずこれらに該当しなければ証人となることができるため、「証人となることはできない」とする記述は誤り。