タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問17
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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
不動産所得は、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付けによる所得であり、貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であっても事業所得ではなく不動産所得となる。したがって記述は適切である。事業的規模である場合は青色申告特別控除65万円(現行は要件により最高65万円)や青色事業専従者給与の適用など取扱いに違いが生じる。