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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問6

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生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

保険業法上のクーリング・オフは、申込日または契約申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(または電磁的記録)により行う必要がある。口頭による申込みの撤回は認められないため、記述は誤りである。

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