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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問10

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がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

がん保険には一般に契約日から90日間(または3ヵ月間)の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定された場合は保障が受けられず契約も無効となる。免責期間を180日程度とする記述は誤りである。

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