ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問3
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特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されなくなるのは、男性は1961年(昭和36年)4月2日以後生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以後生まれである。問題文の「1960年(昭和35年)4月2日以後生まれの男性」「1965年(昭和40年)4月2日以後生まれの女性」は生年月日が1年ずれているため誤り。女性は男性より5年遅れのスケジュールで支給開始年齢が引き上げられる点も押さえておきたい。