本文へスキップ
Certia
ライフプランニングと資金計画
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問3

3 / 60

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。

正解と解説

表示する
正解 2

誤り (適切でない)

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されなくなるのは、男性は1961年(昭和36年)4月2日以後生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以後生まれである。問題文の「1960年(昭和35年)4月2日以後生まれの男性」「1965年(昭和40年)4月2日以後生まれの女性」は生年月日が1年ずれているため誤り。女性は男性より5年遅れのスケジュールで支給開始年齢が引き上げられる点も押さえておきたい。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。