所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益・配当等と損益通算することも、翌年以降に繰り越すこともできない。
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