国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入しておらず、その締結した保険契約は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構いずれの補償の対象にもならない。少額短期保険業者は供託金の供託等により契約者保護を図っている。
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