不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
不動産所得について55万円(電子申告等の要件を満たせば65万円)の青色申告特別控除の適用を受けるには、その貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であることが必要である。事業的規模でない場合の控除額は最高10万円にとどまる。
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