タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年1月 問18
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夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った全額が実際に支払った者の所得から控除される。したがって夫が妻の国民年金保険料を支払えば夫の社会保険料控除の対象となる。