健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その支払った一部負担金等の全額が、高額療養費として支給される。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
高額療養費として支給されるのは、同一月・同一医療機関等で支払った一部負担金等のうち自己負担限度額を超えた部分であり、支払った一部負担金等の全額が支給されるわけではない。
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