所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
不動産の貸付けによる所得は、その規模がいわゆる5棟10室基準を満たす事業的規模であっても所得区分は不動産所得である。事業的規模である場合には、青色申告特別控除65万円や貸倒損失の全額必要経費算入などの取扱いが有利になるにとどまる。
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