問19
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所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)も同様の扱いである。