タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問18
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所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
一時所得の金額は「総収入金額-支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算するので、500万円-400万円-50万円=50万円となる。ただし総所得金額に算入されるのはその2分の1であるため、算入額は25万円である。