問24
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贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
不動産取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築など有償無償を問わず不動産を取得した場合に課される都道府県税である。課されないのは相続による取得の場合である。