建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
建築物の敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途に関する規制は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全部に適用される(過半主義)。なお建蔽率・容積率については各地域の数値を面積按分して計算する点が異なる。
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