相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問30
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被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
特定居住用宅地等のうち被相続人の配偶者が取得した場合には、保有継続要件も居住継続要件も課されない。したがって相続税の申告期限までに売却しても小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)の適用を受けることができる。