相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
葬式費用として控除できるのは、通夜・本葬に要した費用、火葬・埋葬・納骨費用、お布施、遺体の捜索・運搬費用などである。香典は非課税とされる一方で香典返戻費用は控除の対象とならず、初七日等の法要費用や墓碑の購入費用も同様に控除できない。
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