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Certia
ライフプランニングと資金計画
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問33

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国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。

正解と解説

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正解 3

① には算入されるが ② には反映されない

学生納付特例の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されるが、追納しない限り年金額には反映されない。全額免除期間が国庫負担相当分だけ年金額に反映されるのとは扱いが異なる。

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