不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問53
53 / 60
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
正解と解説
表示する
正解 2
① 4m ② 2m
建築基準法の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。この要件を満たさない敷地には原則として建築物を建築することができない。