タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問48
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下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料総収入金額 150万円300万円(不動産所得を生ずべき土地等必要経費を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
正解と解説
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正解 1
140万円
不動産所得の金額は150万円-300万円=△150万円となるが、必要経費に含まれる土地等を取得するために要した負債の利子10万円に相当する部分は損益通算の対象から除かれる。したがって損益通算が可能な金額は150万円-10万円=140万円となる。建物の取得に係る負債の利子は控除されない点に注意したい。