不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問55
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被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。
正解と解説
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正解 2
3,000万円
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができる。なお2024年1月1日以後の譲渡については、その家屋および敷地を取得した相続人が3人以上である場合の控除限度額は1人当たり2,000万円とされている。