相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問58
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父Cさん 母DさんAさん 妻Bさん(被相続人)
正解と解説
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正解 2
3分の2
被相続人Aさんに子がなく、直系尊属である父Cさんと母Dさんが健在であるため、相続人は妻Bさんと父母となる。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1であり、父母はその3分の1を等分して各6分の1となる。