借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
正解と解説
正解 2
事業用定期借地権等
事業用定期借地権等(借地借家法23条)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限って設定でき、賃貸マンションや社宅を含む居住用建物の所有を目的として設定することはできない。一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権には建物の用途による制限はない。
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