相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問58
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>Aさん 妻Bさん(被相続人)長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん 配偶者(既に死亡)
正解と解説
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正解 2
4分の1
相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子全体で2分の1であり、子が複数のときはその2分の1を頭数で均等に分ける(民法900条1号・4号)。本問で相続人となる子は長男Cさんを含めて2人であるため、長男Cさんの法定相続分は1/2×1/2=4分の1となる。既に死亡している者に代襲相続人となる子がいなければ、その者は相続人の頭数に含めない。