相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。
正解と解説
正解 3
10カ月
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならず、納付期限も同じ日である。なお、被相続人の所得税の準確定申告の期限は4カ月以内である。
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