借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
事業用定期借地権等(借地借家法23条)の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってしなければならない。したがって記述は正しい。一般定期借地権は公正証書に限らず書面(電磁的記録を含む)によればよく、建物譲渡特約付借地権は書面によることも要しない。
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