不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問25
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
譲渡した土地建物等の取得費が不明な場合には、収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。10%とする記述は誤り。実際の取得費が判明していても、それが概算取得費を下回る場合には5%相当額を用いることができる。