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Certia
不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問25

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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

譲渡した土地建物等の取得費が不明な場合には、収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。10%とする記述は誤り。実際の取得費が判明していても、それが概算取得費を下回る場合には5%相当額を用いることができる。

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