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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問29

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公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人や受遺者およびこれらの配偶者・直系血族、未成年者などは証人になることができない(民法974条)。したがって記述は正しい。

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