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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問40

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リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

正解と解説

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正解 1

① 病気やケガの種類にかかわらず ② 6カ月

リビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、所定の範囲内(一般に3,000万円が上限)で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。特約保険料は不要で、受け取った保険金は非課税とされる。

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